一般社団法人高齢者等終身サポート事業者協議会定款
第1章 総則
(団体名)
第1条 この法人は、「一般社団法人高齢者等終身サポート事業者協議会(以下、「本会」という。)」と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、高齢者等への終身にわたる支援の必要性の増大に伴い、これらの支援・サポート事業を行う事業者の業務の改善並びにサービスの向上等を図り、もって高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)事業の健全な発展及び質的向上等に関する事業
(2)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(種類)
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
(1)正会員
高齢者等終身サポート事業またはこれに関連する事業を行い、かつ、別に定める入会規約のすべてを満たしている法人とする。
正会員をもって、本法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)上の社員とする。
(2)準会員
正会員以外の高齢者等終身サポート事業を継続的に提供している法人
(3)賛助会員
協議会の目的に賛同する法人または個人

(入会)
第6条 理事長に入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

(欠格事由(入会拒否事由))
第7条 本会の会員になろうとする者が、次の各号の1に該当するときは、入会を拒否する。
(1)利用者との契約等で、利用者の財産の全部又は一部を寄附、贈与もしくは遺贈させる合意をしている者
(2)利用者からの預り金を自己の財産と分別し、適正な管理をしていると認められない者
(3)利用者との契約等において、契約金、入会金その他入会時に支払う金員が適正な範囲を超え、又は、各種サービスの対価が相当な範囲内であると認められない合意をしている者
(4)役員もしくは主要な職員の中に、暴力団又はその構成員もしくは過去5年以内に罰金以上の罪を犯した者がいる場合
(5)役員もしくは主要な職員の中に、本会において除名処分を受けた高齢者等終身サポート事業者の役員となっていた者がいる場合
(6)その他、本会の目的から見て不相当と理事会が認めた者

(入会金及び年会費)
第8条 会員は、総会において定めるところにより、入会金及び年会費を納付しなければならない。
② 既納の入会金、会費は、返還しないものとする。

(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出することにより、いつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次の各号の1に該当するときは、社員総会(以下「総会」という。)の決議によって、当該会員を除名することができる。この場合において、その会員に対し、総会の日から1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、かつ総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1)会費の納入を怠ったとき
(2)正当な理由なく、定款、総会又は理事会の決議に基づく報告等を怠る等、定款又はその決議に反する行為をしたとき
(3)理事長の行う口頭注意又は文書警告に従わなかったとき
(4)欠格事由に定める事項に該当することが判明したとき
(5)本会の名誉を害し、信用を失うような行為をしたとき
(6)その他、除名すべき正当な事由があるとき

(会員の資格喪失)
第11条 会員は、次の各号の1に該当するときは、その資格を失う。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)本会が解散したとき

第4章 総会
(総会の構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
② 前項の総会をもって、法律上の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、法に規定する事項及びこの定款で定める事項を決議する。

(種類及び開催)
第14条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
② 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
③ 臨時総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
② 理事長は、すべての正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した文書をもって、臨時総会の招集の請求があったときは、その請求後遅滞なく、その請求があった日から30日以内の日を社員総会の日とする招集の通知を発しなければならない。
③ 総会の招集は、総会の目的である事項及びその内容、日時、場所、その他必要事項を示して開会の日の1週間前までに書面又は電磁的方法により通知しなければならない。ただし、理事会の決議に基づき、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって、議決権を行使することができるとされた場合は、2週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第16条 総会の議長は、理事長がこれに当る。

(議決権)
第17条 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。

(決議)
第18条 総会の決議は、すべての正会員の議決権の過半数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、次の決議は、すべての正会員の半数以上であって、すべての正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)役員等の責任の全部又は一部の免除
(4)定款の変更
(5)資金の借入(その会計年度の収入をもって償還する短期のものを除く。)
(6)解散
(7)事業の全部の譲渡
(8)その他法令で定められた事項

(書面等による決議)
第19条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面又は電磁的方法により表決し、又は本会の議決権を有する他の正会員1名を代理人として、議決権を行使することができる。
② 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
② 議長及び出席した正会員の中から議長が指名する議事録署名人2名は、前項の議事録に記名・押印しなければならない。

第5章 役員等
(役員)
第21条 本会は、次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 3名以内
(3)専務理事 1名
(4)常務理事 3名以内
(5)理事 3名以上20名以内(この理事の中には理事長1名、副理事長3名以内、専務理事1名、常務理事3名以内を含む)
(6)監事 2名以内

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、正会員(法人の場合は、会員代表者または会員代表者が指定する者)及び学識経験者の中から総会の決議によって選任する。
② 理事長、副理事長及び専務理事、常務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選任する。
③ 監事は、本会の理事または使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事長及び副理事長は代表理事となる。
② 理事長は本会の会務を総理し、副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき 又は欠けたときは、予め理事会において定めた順位により、その職務を行う。
③ 専務理事及び常務理事は業務執行理事として、理事長及び副理事長を補佐して本会の会務を処理し、理事長及び副理事長の命を受けてその職務を行う。
④ 理事は、理事会を組織して、会務を処理する。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を行う。
② 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
③ 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。

(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時総会の終了時までとする。ただし、再任を妨げない。

(役員の解任)
第26条 役員は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、すべての正会員の半数以上であって、すべての正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

(報酬)
第27条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
② 常勤の役員の報酬は、総会の決議により別に定める。

(顧問)
第28条 本会に、顧問若干名を置くことができる。
② 顧問は、総会の議決を得て、学識経験者の中から、理事長が任期を定めて委嘱する。
③ 顧問は、本会の事業遂行上重要な事項について、理事長の諮問に応じて意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。

第6章 理事会
(設置)
第29条 本会に理事会を設置する。
② 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会に提出する議案の決定
(2)総会によって委任された事項の決定
(3)前2号のほか本会の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長、副理事長、専務理事、常務理事の選定及び解職

(招集)
第31条 理事長が招集する。
② 理事長は、理事長以外の理事から理事会の目的である事項を記載した文書をもって、理事会の招集の請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を開催しなければならない。
③ 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに、通知しなければならない。
④ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意あるときは、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。

(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合について、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が同意したときは、その提案事項につき提案どおりの理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(業務の報告)
第35条 理事長及び副理事長、及び、専務理事は、自己の職務の執行状況を、毎事業年度に2回以上、理事会に報告しなければならない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名・押印しなければならない。

第7章 委員会
第37条 本会は、本会の業務の円滑な実施を図るため、次の委員会を設ける。
(1)苦情処理に関する委員会
(2)会員の研修に関する委員会
(3)調査、研究及び広報に関する委員会
② 本会は、理事会の決議により、前項に規定する委員会以外の委員会を設けることができる。
③ 委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。
④ 委員会の委員は、理事会の推薦を得て、理事長が委嘱する。

第8章 事務局
(設置等)
第38条 本会に事務局を置く。
② 事務局に関する規定は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。

(書類及び帳簿の備置き)
第39条 主たる事務所及び従たる事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備え置く。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)総会及び理事会の議事に関する書類
(6)事業計画書及び収支予算書等
(7)監査報告
(8)その他法令で定める帳簿及び書類

第9章 資産及び会計
(事業年度)
第40条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(資産の構成)
第41条 本会の資産は、会費、入会金、協力会費、賛助会費、その他の収入をもって構成する。

(資産の管理)
第42条 本会の資産は、理事長が管理し、その管理方法は理事会の決議を得て、理事長が定める。

(事業報告及び決算)
第43条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了とともに、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
② 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、その年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
③ 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。

(経費の支弁等)
第44条 本会の運営に要する経費は、資産をもって支弁する。
② 本会の毎事業年度における剰余金は、これを翌年度に繰り越すものとする。

第10章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第46条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(清算人)
第47条 本会の解散に伴う清算人は、総会において理事の中から選任する者とする。ただし、特に必要があると総会において認めたときは理事以外の者から選任することができる。

(残余財産の処分)

第48条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第20号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
② 本会は、剰余金の分配を行わない。

第11章 公告の方法
(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 雑則
(制裁)
第50条 会員が、法令・定款等の違反行為があったときは、理事長は口頭注意及び文書警告をもってその行為を戒め、改善が見られないときは、第10条に定める除名をもって制裁することができる。

(細則の制定)
第51条 この定款に定めるもののほか、本会の運営上必要な細則は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。

第13章 付則
(最初の事業年度)
第52条 当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から令和8年3月31日までとする。

(設立時社員)
第53条 設立時社員は次の3社とする。
名古屋市中区丸の内三丁目5番10号
特定非営利活動法人きずなの会
東京都港区西新橋一丁目20番3号
公益社団法人シニア総合サポートセンター
東京都中央区日本橋三丁目12番2号
一般社団法人全国シルバーライフ保証協会

(設立時の役員)
第54条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 千賀修一
設立時理事 倉田慎也
設立時理事 斉藤浩一
設立時監事 小関敏光

(設立時の代表理事)
第55条 当法人の設立時代表理事(理事長)は次のとおりとする。
東京都港区西新橋一丁目20番3号
千賀修一

(設立時の主たる事務所の所在場所)
第56条 当法人の設立時の主たる事務所は、次のとおりとする。
東京都港区西新橋一丁目20番2号

(副理事長、専務理事、常務理事)
第57条 本定款第21条の定めにかかわらず、副理事長、専務理事、常務理事は設立後2か月以内は置かないことができる。

以上、一般社団法人高齢者等終身サポート事業者協議会を設立のため、設立時社員特定非営利活動法人きずなの会外2名の定款作成代理人であるベストファーム司法書士法人(社員 垣﨑真千)は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

令和7年7月28日

設立時社員 名古屋市中区丸の内三丁目5番10号 特定非営利活動法人きずなの会
設立時社員 東京都港区西新橋一丁目20番3号 公益社団法人シニア総合サポートセンター
設立時社員 東京都中央区日本橋三丁目12番2号 一般社団法人全国シルバーライフ保証協会

上記設立時社員3名の定款作成代理人
東京都中央区日本橋三丁目12番2号
ベストファーム司法書士法人
社員 垣﨑真千